会 則
東京湾マリーナ・オーナーズ クラブ会則
第1条(目的)
当クラブは、健全なる海洋スポーツと海事マナーの普及発展に努め、あわせて会員相互及び関係諸団体との親睦をはかることを目的とする。
第2条(名称と事務局)
当クラブは、東京湾マリーナ・オーナーズ クラブと称し事務局は東京湾マリーナ(東京都江東区新砂三丁目11番2号)内に置く。
第3条(事業)
当クラブは、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.各種行事の開催
2.講習会及び研究会の開催
3.部会活動
4.部会活動並びに会員に関する各種広報活動
5.その他目的達成に必要な行事
第4条(会員)
1.当クラブは東京湾マリーナと施設使用契約をしている個人オーナー、共有オーナーの代表、法人契約の代表者を正会員とする。
代表以外の共有オーナー、正会員のクルーを準会員とする。
2.当クラブの会員は第1条の目的に賛同するオーナーを会員とする。
3.当クラブに入会しようとするものは、正会員二名以上の推薦を必要とし規定の様式をもって申し込む。
4.当クラブへの入会には理事会の承認を必要とする。
5.正会員がクラブを脱退するときは、その理由を明記した脱退届を提出しなければならない。
6.正会員は当クラブ会則及び総会の決定に従わなければならない。
7.正会員は、当クラブの目的を十分に理解し品位を妨げるような行為をしてはならない。
8.当クラブに特に貢献のあった者を理事会が特別会員に推挙し、総会でこれを決定する。
9.当クラブに対し、特に関与の深い者を理事会が賛助会員に推挙し、総会でこれを決定する。
10.2ヶ年間会費を滞納した会員は自然退会とする。
11.正会員の中から理事を選出するものとする。
12.準会員の中から当該オーナーの推薦により理事補佐を選出するものとする。
第5条(役員)
当クラブにつぎの役員置くことができる。
・名誉会長 1名
・会長 1名
・副会長 2名
・理事 各部会に若干名
・顧問 若干名
・監査役 2名
第6条(役員の任期)
当クラブの役員の任期は二年とする。但し、再任は妨げない。
第7条(運営)
1.総会は、次の事項を審議決定する。
・事業計画
・予算・決算
・その他重要な事項
2.総会は年一回、会長が召集する。但し、会長が必要と認めたときは、臨時にこれを召集する。
3.総会の決議は正会員出席者の過半数をもって成立するものとする。尚、委任状を提出した正会員は出席者として取り扱う。
4.総会の議長は会長があたり、会長に事故ある時は副会長がこれを代行する。
5.会長は当クラブを代表し、会務を統括する。
6.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
7.理事及び理事補佐は当クラブの業務を分担しこれを処理する。
8.顧問は会長の要請あるときは会務についての諸問に応じこれを援助する。
9.理事会は会長、副会長、理事及び議決権のない理事補佐をもって構成される。
10.理事会は総会の決議事項ならびにクラブの目的達成に必要な会務の執行機関とする。
11.理事会は必要に応じて会長が召集する。
第8条(会計)
1.当クラブの会計は、正会員の会費及び寄付金その他の収入をもって運営する
2.当クラブの会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
3.当クラブの入会金は7,000円とし、退会時においてもこれを返却しない。
4.当クラブの会費は年額10,000円とし、3月末を納入期限とする。但し、2回までの分納は可とする。
5.途中入会者の会費は年会費の月割りとする。
6.監査役は当クラブの会計を監査し年一回、総会で報告する。
第9条(会則の変更)
この会則の改廃は総会の承認を得なければならない。
第10条(付則)
1.当会則に定めない事項に関しては適時、理事会において審議、決定する。
2.当クラブの設立年月日は昭和59年5月1日とする。
3.本会則の施行は昭和60年6月1日とする。
改定 平成22年3月28日
改定 平成26年3月30日
改定 平成27年5月12日
改定 令和5年3月13日
改定 令和6年3月10日
以上
役 員
名誉会長:川村 光良
会 長:大関 健司
副会長:山本 永行
総 務:道本 幸彦
競技委員長:柳田 貴章
監 査:大出 正道
顧 問:長島 定則